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  • 2026/11/01

権利証(登記識別情報通知書)を紛失しても不動産は売れる?再発行できない場合の対処法

権利証(登記識別情報通知書)を紛失しても不動産は売れる?再発行できない場合の対処法

権利証(登記識別情報通知書)を紛失しても不動産は売れる?再発行できない場合の対処法

 

「売却しようと思ったら、権利証が見つからない」 「相続した実家に、権利証が見当たらない」

不動産を売るというときに、権利証が見つからないと、「もう売れないのでは」と不安になる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、権利証を紛失しても、不動産を売却することはできます。ただし、通常とは別の手続きが必要になります。今回は、その対処法を解説します。

 

 

権利証とは?

権利証とは、不動産の所有者であることを示す書類の通称で、現在は次の2種類があります。

 

  • 登記済証:従来の「権利証」。登記が完了したときに法務局から交付される書類
  • 登記識別情報:2005年3月7日に施行された改正不動産登記法で導入された制度で、登記済証に代わって通知される、12桁の符号(「登記識別情報通知書」という書類に記載され、通常は目隠しのシールが貼られている)

 

登記識別情報への切り替えは、全国一斉ではなく、法務局(登記所)ごとにオンライン申請の指定を受けた日から順次行われました。指定を受けるまでは、従来どおり登記済証が交付されています。そのため、どちらが交付されているかは、登記をした時期や、登記をした法務局によって異なります。なお、従来の登記済証も、現在も登記の申請に使うことができます。

 

売却で名義を買主に変更する(所有権移転の登記)ときに、売主が本人であることを確認するために、提出を求められるのが一般的です。

この権利証は、再発行ができません。紛失してしまうと、同じものを取り直すことはできないのです。

 

 

権利証をなくしても売却できる?

権利証がなくても、所有権を失うわけではありません。売却自体も可能です。

また、権利証だけで第三者が勝手に不動産を売却できるわけでもありません。売却の登記には、実印や印鑑証明書など、ほかの書類も必要になります。なお、登記識別情報の盗難などが心配な場合には、法務局に「失効の申出」をする制度があります。早めに司法書士などの専門家へご相談ください。

権利証がない場合は、売主が本人であることを、別の方法で確認する手続きが必要になります。

 

 

権利証がないときの3つの対処法

権利証(登記識別情報)を提供できない場合は、原則として、法務局が行う「事前通知」の手続きで本人確認が行われます。そのほか、司法書士などによる本人確認情報や公証人の認証があれば、事前通知を省略できる場合があります。主な方法は、次の3つです。

 

① 事前通知制度

登記を申請したあと、法務局から売主本人あてに、本人限定受取郵便で通知が届きます。売主が通知の内容を確認し、期限内(通知の発送から2週間以内が目安)に法務局へ回答することで、本人確認が行われます。ただし、登記の申請後に通知が届く仕組みのため、決済の時点では本人確認が完了していません。売買の決済には間に合わせにくく、実際に使われる場面は多くありません。

 

② 司法書士・弁護士による本人確認情報

司法書士や弁護士などの資格者が、売主と面談して本人であることを確認し、その結果を「本人確認情報」という書面にまとめて、登記の申請に添付する方法です。売買の決済では、この方法が一般的に使われています。

 

③ 公証人による認証

公証役場で、公証人に本人確認をしてもらったうえで、登記の申請書類を認証してもらう方法です。売主が公証役場に出向く必要があり、手数料がかかります。

権利証(登記識別情報通知書)を紛失しても不動産は売れる?再発行できない場合の対処法

売却で現実的な選択は?

売買では、決済の日に、代金の支払いと不動産の名義変更を同時に進めるのが一般的です。そのため、決済の時点で本人確認が済んでいることが重要になります。

この点で、売買の決済では、司法書士による本人確認情報が使われるケースが多いといえます。事前通知制度は、登記の申請後に通知が届く仕組みのため、決済の日程と合わせにくいからです。

どの方法が適しているかは、決済の日程や状況によって異なります。早めに不動産会社や司法書士に「権利証がない」ことを伝え、決済日から逆算して準備を進めましょう。

 

 

権利証が見つからないときの注意点

 

まずは、本当にないか確認する

登記済証や登記識別情報通知書(権利証)は、自宅の金庫や書類入れだけでなく、金融機関や司法書士に預けたままになっていないか、住宅ローンの借換え時の書類に紛れていないかなども確認してみましょう。

 

相続した不動産の場合

相続した不動産を売却するために、相続人へ名義を変更する登記(相続登記)をするときには、亡くなった方の権利証は必要ありません。ただし、相続登記をすると、相続人に新しい登記識別情報が通知されます。その後に売却するときは、この登記識別情報が必要になるため、大切に保管しておきましょう。状況によって異なるため、詳しくは司法書士にご確認ください。

 

費用や日数は、事前に確認する

本人確認情報の作成や公証人の認証には、別途、費用がかかります。金額は依頼先によって異なるため、事前にお見積りを確認しておきましょう。

 

 

まとめ

権利証は再発行できませんが、紛失しても、不動産の売却は可能です。代わりの本人確認の方法を使えば、通常の売却と同じように進められます。大切なのは、「権利証がないから売れない」と諦めず、早めに専門家へ相談することです。

 

「権利証が見つからない」「売却を考えているが、手続きが不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。当社では、提携する司法書士と連携しながら、決済までのスケジュールを一緒に組み立てて、売却をサポートいたします。

 

※本記事の内容は一般的な制度の説明です。手続きの細部は、法務局や状況によって異なる場合があります。個別の判断は、司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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